終活において、任意後見契約、死後事務委任契約、公正証書遺言など公正証書にする場面があります。
公正証書とは、
公証役場の 「公証人」 が法律に基づいて作成する公的な証書です。
契約や遺言などの内容を 法的に証明し、トラブルを防ぐために作られます。
公正証書の最大のメリットは、「証明力」と「強制執行力」(支払いの義務がある場合などに裁判なしで強制執行できる)があることです。
メリット
- 法的な証拠として強い(裁判になった場合でも有利)
- 改ざん・紛失の心配なし(公証役場で保管される)
- 強制執行が可能(借金や養育費などの支払い義務がある場合)
デメリット
- 作成に費用がかかる(数万円~数十万円)
- 公証人の手続きが必要で、手間がかかる(原則、公証役場に出向く)
- 証人が必要な場合がある(特に遺言公正証書)
上記のようなデメリットはありますが、確実に証拠を残したい場合は、公正証書がおすすめ
公正証書を作るべきときは?
- 相続トラブルを防ぎたい人(遺言公正証書)
- 認知症に備えて後見人を決めたい人(任意後見契約)
- お金の貸し借りを確実にしたい人(金銭契約の公正証書)
- 離婚後の養育費・慰謝料を確実に受け取りたい人(離婚公正証書)
法的な証拠を残したい場合、公正証書は最強の手段です。
最後に注意
公正証書にしない通常の契約で、契約後に解除する場合は、契約に従って解除or相手方と解除を合意or一方的に解除の意思表示をすれば可能です。
自筆証書遺言の場合に作成後、気が変わった場合は、破棄すればいいですし、書き直しても構いません。
しかし、公正証書にしたものを解除or撤回する場合は、元の証書と同じく公正証書で、解除or撤回しないとトラブルの種となるので注意が必要です。
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