今から数年前に、母親(当時74歳ぐらい)が変な手紙が来たと大騒ぎ
これ、詐欺じゃないか?って騒いでいた。
その手紙を見てみると・・・弁護士さんからで
要約
- 高橋○○さん(男性)が亡くなった
- 配偶者しかいない
- 高橋□□さん(母親の母、つまり私のばーちゃん)が相続人だが、既に亡くなっているため坂井△△さん(母親)が代襲相続人になる。
- 相続放棄するか、遺産分割に参加するか返信してください
母親に確認
- 高橋○○さんは、ばーちゃんの弟、母親のおじさん
- 子供の時に何度か会ったが、もう何十年も会っていない(存在すら忘れてた・・ごめんなさい)
- そんな財産なんかもらえない
ということで、相続放棄する旨を返信しました。
相続の順位で言うと、第三順位ですね
配偶者と兄弟姉妹の場合です。
私も、一人、子供のいないおじさん(母親の弟)がいるので、同じことが起きるかも知れません。
ちなみに、母方のばーちゃんは、戦前の民法下の家督相続人です。(なので弟とおなじ苗字です。)
じーちゃんは、婿養子です。(旧姓佐藤)
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