相続には、財産(プラスの財産)だけでなく借金(マイナスの財産)も含まれるため、亡くなった方に多額の負債がある場合、相続放棄を検討することが重要です。本記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、注意点まで詳しく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないと決める法的手続きのことです。相続を放棄することで、借金を背負わずに済みます。
相続放棄が必要なケース
- 被相続人が多額の借金を抱えていた場合
- 相続財産よりも負債が多い場合
- 他の相続人と関わりたくない場合
- 遺産分割トラブルを避けたい場合
相続放棄の手続き
相続放棄をするには、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
- 申述期限の確認
- 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
- 必要書類の準備
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の証明書(戸籍謄本)
- 申述人の戸籍謄本 など
- 家庭裁判所へ申し立て
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出
- 申述書に記入し、必要書類を添付
- 裁判所の審査と確認
- 裁判所から照会書が送られてくるので、回答を記入
- 必要に応じて追加資料を提出
- 相続放棄の受理
- 裁判所が審査し、問題がなければ相続放棄が認められる
- 受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が送られてくる
相続放棄をする際の注意点
- 期限を過ぎると相続放棄できない
- 3ヶ月の期限を過ぎると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
- 一度放棄すると撤回できない
- 相続放棄は取り消しができません。
- 相続放棄しても次の相続人に影響が出る
- 自分が放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)が相続人となるため、事前に話し合いが必要。
配偶者は、常に相続人です。
第一順位 子
第二順位 直系尊属(両親or祖父母)
第三順位 兄弟姉妹
例)父親が死亡 相続財産・・資産200 負債1,200
配偶者、子が相続放棄
↓
父方の祖父母がいれば第二順位の祖父母が相続人に、いなければ第三順位の父親の兄弟姉妹(いればの場合)が相続人になる。
最悪、兄弟姉妹が知らない間に借金を負うことに・・・
- 自分が放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)が相続人となるため、事前に話し合いが必要。
- 単純承認に注意
- 遺産の一部を勝手に処分したり、借金の支払いをした場合、相続を承認したとみなされる可能性がある。
まとめ
相続放棄は、借金などの負債を相続しないための重要な手続きですが、期限や手続きを間違えると不利な状況になることもあります。相続放棄を検討する場合は、早めに家庭裁判所に相談し、適切な対応を行うことが大切です。
相続放棄について不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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