相続には、「相続欠格」と「相続人の廃除」という2つの重要な規定があります。どちらも、特定の相続人が相続権を失う制度ですが、適用される理由や手続きが異なります。この記事では、それぞれの違いや具体的な要件、手続きについて詳しく解説します。
相続欠格とは?
相続欠格の概要
相続欠格とは、一定の重大な非行を行った相続人が、法律上当然に相続権を失う制度です。つまり、欠格事由に該当すると、自動的に相続人にはなれません。
相続欠格の主な原因(民法891条)
民法第891条では、以下のような行為をした者が相続欠格者となると定められています。
- 故意に被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた者
→ 例えば、親の財産を早く手に入れようとして殺害した場合、当然に相続権を失います。 - 被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発・告訴しなかった者(※ただし、未成年者など正当な理由がある場合を除く)
→ 被相続人が殺された事件に関与しないまでも、犯人をかばうような行為をした場合も欠格に該当します。 - 詐欺や脅迫により、被相続人が遺言を作成・撤回・変更するのを妨げた者
→ 例えば、遺言の内容が気に入らないからといって、被相続人を脅して書き換えさせなかった場合などが該当します。 - 詐欺や脅迫により、被相続人に遺言を作成・撤回・変更させた者
→ 例えば、遺言の内容を有利にするために嘘をついて誘導したり、脅して書き換えさせたりした場合です。 - 偽造・変造・破棄・隠匿により、遺言の内容を不当に変更した者
→ 例えば、自分に不利な遺言を破棄したり、勝手に書き換えたりした場合です。
相続欠格の効果
相続欠格に該当すると、その相続人は当然に相続権を失います。また、遺言による遺贈(財産をもらう権利)も失います。裁判などの手続きを経る必要はなく、法律上当然に権利を失うことになります。
相続人の廃除とは?
相続人の廃除の概要
相続人の廃除とは、被相続人が「特定の推定相続人に相続させたくない」と考えた場合に、家庭裁判所の許可を得て、その相続人の相続権を剥奪する制度です。
相続欠格と異なり、廃除は被相続人の意思によって決定され、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
廃除の対象となる相続人
廃除できるのは、遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属) に限られます。兄弟姉妹は遺留分がないため、廃除の対象になりません。
廃除の主な理由(民法892条)
廃除が認められるには、相続人が「著しい非行」を行っていたことが必要です。具体的には、次のような行為が該当します。
- 被相続人への虐待
→ 例えば、親を暴力的に扱ったり、日常的に暴言を浴びせたりする場合が該当します。 - 被相続人に対する重大な侮辱
→ 例えば、親の名誉を傷つけるような発言をしたり、社会的信用を失墜させる行為をした場合などが該当します。 - その他の著しい非行
→ 例えば、親の財産を勝手に使い込んだり、極端に冷酷な扱いをしたりするケースが該当する可能性があります。
廃除の手続き
相続人の廃除は、家庭裁判所の許可が必要です。以下の手続きで進められます。
- 被相続人が生前に廃除を請求する場合
- 被相続人が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行う。
- 裁判所が審理し、廃除が認められれば相続権を失う。
- 遺言で廃除をする場合
- 被相続人が遺言に「〇〇を廃除する」と明記する。
- 死後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てを行う。
- 裁判所が審理し、認められれば廃除が成立する。
廃除の効果
廃除された相続人は、法定相続分も遺留分も失います。ただし、廃除された相続人の子(代襲相続人)は、通常通り相続権を持ちます。
廃除の取消し
被相続人が後に「やはり相続させてもいい」と考え直した場合、家庭裁判所に申し立てをすることで、廃除を取り消すことができます。
相続欠格と廃除の違い
項目 | 相続欠格 | 相続人の廃除 |
---|
主な原因 | 法律上の重大な非行(殺害・遺言の改ざんなど) | 被相続人への虐待・侮辱など |
手続き | 自動的に相続権を失う | 家庭裁判所の手続きが必要 |
申立人 | 不要(法律で自動的に適用) | 被相続人(生前)または遺言執行者 |
代襲相続 | 代襲相続は発生しない | 代襲相続が発生する |
まとめ
- 相続欠格 は、法律に基づき自動的に相続権を失う制度。
- 相続人の廃除 は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の許可を得て相続権を剥奪する制度。
このように、相続に関するトラブルを防ぐための規定が整備されています。
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