相続が発生した後、相続手続きを進めるためには、まず相続人を確定 する必要があります。相続人の確定を誤ると、相続手続きが無効になったり、後で新たな相続人が出てきてトラブルになる可能性があります。
被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集する
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続人を特定します。
例えば・・
Aさん (現在の住所地及び本籍 千葉県八千代市高津 実家暮らし)
北海道砂川市で出生 → 届出 (戸籍筆頭者 父親 北海道砂川市□□町)
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7歳の時 千葉県習志野市東習志野6丁目に引っ越し → 千葉県習志野市東習志野6丁目 転入
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9歳の時 千葉県習志野市東習志野4丁目に引っ越し
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13歳の時 千葉県八千代市(現在の居住地)に引っ越し
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45歳頃に、父親が重い腰を上げ、やっと本籍を現住所地に移す → 千葉県八千代市高津 転入
もし今、私が死んだ場合、死亡届を千葉県八千代市に届出すると、戸籍に死亡と記載されます。
その戸籍謄本を取得
転籍として、転入前の本籍地(千葉県習志野市東習志野6丁目○番地△号)が記載されているので、その本籍地の市区町村で、除籍謄本を取得
その除籍謄本に転籍として、転入前の本籍地(北海道砂川市□□町○番地)が記載されているので、その本籍地の市区町村で、除籍謄本を取得します。
必ず、死亡が記載されている戸籍謄本と連続した戸籍(除籍謄本)になります。
当然ですが、あらかじめ取得して用意しておくことは、できません。
なぜ「出生から死亡までの戸籍」が必要なのか?
家族(相続人)に内緒で認知した子や養子にした子がいないか?婚姻 or 離婚していないか?を確認し、隠れた相続人がいないかチェックするためです。
再婚している場合、前配偶者との間の子も相続人になりますので、ご注意を・・・
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