「もし今日が人生最後の日だったら、何を遺しておきたいだろう?」
そんな問いを毎日自分に投げかけ、遺言を書く習慣をつけたら、どんな変化が起こるのでしょうか?多くの人にとって、遺言は「人生の終わり」に書くもの。しかし、もしそれを日々の習慣として取り入れたら、むしろ「より良く生きるためのツール」になるかもしれません。
今回は、「毎日遺言を書く」というユニークな習慣について考えてみます。
自筆証書遺言の要件
遺言者が全文を自書すること
遺言の内容をすべて遺言者本人が手書き(自書)する必要があります。
(ただし、財産目録はパソコンで作成したものや通帳のコピーでも可。その場合は各ページに署名・押印が必要。)
日付を自書すること
遺言を作成した年月日を明確に書く必要があります。
(例:2025年3月12日、令和7年3月12日など)
「2025年3月」など不明確な日付は無効になる可能性あり。
遺言者が署名すること
遺言書には、遺言者本人の署名を記載しなければなりません。
遺言者が押印すること
印鑑を押す必要があります。実印・認印・拇印でも有効ですが、実印が望ましいです。
5. (財産目録がある場合)各ページに署名・押印が必要
財産目録を別紙で添付する場合は、各ページに署名・押印が必要。
毎日遺言を書いたらどうなるか?
考えが整理される
遺言を書くということは、自分の人生にとって何が大切かを明確にする作業です。
・本当に伝えたいことは何か?
・誰に何を遺したいのか?
・自分の価値観や信念は?
これらを毎日書くことで、自分の人生の優先順位がはっきりしてきます。普段の仕事や人間関係においても「何を最優先すべきか」が見えてきて、迷いが少なくなるかもしれません。
人生の後悔が減る
「後で伝えればいい」と思っていたことが、いざというときに伝えられないまま終わってしまう。そんな経験は誰にでもあるはずです。
毎日遺言を書くことで、
・感謝の言葉を先延ばしにしなくなる
・謝るべきことをその日のうちに謝る
・やりたいことを「いつか」ではなく「今」やる
といった行動が増えていきます。結果的に、「もっとこうしておけばよかった」と後悔する場面が減るでしょう。
死を特別なものではなく、日常の一部として捉えられる
多くの人は「死」を遠ざけて考えがちです。しかし、毎日遺言を書くことで、「死ぬこと」を特別なことではなく、「生きることの延長」として受け入れられるようになるかもしれません。
死を意識すると、「今を大切に生きること」の意味がより深くなります。たとえば、
・無駄なことに時間を費やさなくなる
・好きなことに思い切り没頭できる
・人との関わりをより大切にするようになる
といった変化が生まれるでしょう。
文章力が鍛えられる
遺言はシンプルで伝わりやすい文章であることが重要です。毎日遺言を書くことで、
・簡潔に伝える力がつく
・無駄のない言葉選びができるようになる
・相手に伝わりやすい文章が書けるようになる
といったスキルが磨かれます。
これは仕事でもプライベートでも役立つ力です。特に、伝えたいことを短くまとめるのが苦手な人には、良いトレーニングになるでしょう。
財産管理がしっかりする
遺言といえば、財産分与を考えることも重要な要素です。
毎日遺言を書くことで、
・自分の持ち物を意識するようになる
・本当に必要なものだけを残そうとする
・無駄な買い物を減らせる
といった変化が起こります。結果的に、身の回りの整理整頓が進み、シンプルで快適な生活につながるかもしれません。
遺言の変化を見て、自分の成長が分かる
毎日書く遺言を振り返ることで、自分の価値観や大切にしていることの変化を実感できます。
例えば、
・数ヶ月前は仕事のことばかり考えていたのに、今は家族との時間を大切に思っている
・昔は物に執着していたけれど、今は思い出や経験を重視している
といった具合に、自分の成長や変化を確認することができるのです。
「今日の遺言」という新しい文化が生まれるかも?
もし多くの人が「今日の遺言」という形で短いメッセージを発信するようになったら、それは新しい文化になるかもしれません。
・SNSで「#今日の遺言」として発信する
・毎日の気づきを短い遺言として記録する
・ブログで定期的に公開する
こうした取り組みが広がれば、「遺言=死ぬ前に書くもの」という固定観念が変わり、「遺言=今をより良く生きるための記録」として認識されるようになるかもしれません。
毎日遺言を書くことは、より良く生きること
「毎日遺言を書くなんて縁起でもない」と思う人もいるかもしれません。しかし、実際には、
・人生の優先順位が明確になる
・後悔のない生き方ができる
・死を恐れず、日常の一部として受け入れられる
といったメリットがたくさんあります。・・・かも!?
遺言を書くことは、単に「死ぬ準備」ではなく、「より良く生きるための習慣」なのです。
あなたも、今日から「今日の遺言」を書いてみませんか?
最後に
民法
(遺言の撤回)
第千二十二条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
法的には、ややこしくなるので、今日の遺言は、おすすめできません。
ごめんなさい。
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